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2017年6月

2017年6月1日

10.  所得税 個人の恒久的施設(PE)帰属所得に係る調査等での事務運営指針の改定

2017年3月31日付で国税庁より個人の恒久的施設帰属所得に係る税務調査における事務運営指針が新たに発表・公表されました。事務運営指針とは税務当局内で運用される内規の一種で、実際の税務調査等にあたっての基本方針としての意味を持つ書類です。

今回の改正の主な理由としては、昨年日本での恒久的施設課税の考え方が従来の総合主義から帰属主義へ改正されたことが理由と考えられます。今回改めて事務運営指針を読んでみましたが(かなりのボリュームです)、恒久的施設(PE)イコール法人の問題というイメージがありましたので、個人に対してもPE課税を注意する必要があることに改めて気づかされたように思います。

最近は日本人の富裕層の方々が海外に移住するケースも増えていますので、非居住者であっても日本国内で課税認定を受けるようなケースが今後増えてくるかもしれません。

・国税ホームページ「個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/shinkoku/170331/index.htm