ミナト国際会計事務所
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19. 国際相続
昨今のヒト・モノ・カネの国際化の進展に伴い、相続の世界でも国際化が進んでいます。一昔前は資産家の間では、自らの居住地や財産を国外に移転することで日本の相続税対策を行っているようなケースが多く見受けられました。しかし昨今の税制改正により、相続税を回避できる道がどんどん狭められています。
例えば平成25年改正では、従来まで日本国籍を外せば国外財産に対して日本の課税権が及ばなかったものが同改正により国外財産に対しても課税対象とされました。これは相続税対策として、例えば子供をアメリカで出生してアメリカ国籍を取得したうえで海外居住させるようなスキームが当時利用されていたことに対する対抗策でした。