国際税務ブログ アーカイブ

2018年2月

2018年2月13日

17. 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算方法

早いもので2018年も2月に入りました。いよいよ確定申告の時期になりましたが、今頃になって2017年に長期の海外出張をされた方は、現地での滞在日数が気になる方もいるのではないかと思います。183日を超えるか超えないかで、個人所得税の課税ステータスが大きく変わってきますので注意が必要です。
いわゆる183日ルールの適用に際しては、各国ごとにルールが異なるのが現状です。183日の対象期間や日数のカウントの仕方については、租税条約の規定を確認する必要があります。
今回は国税庁の質疑応答事例に記載されていた韓国の事例についてご紹介したいと思います。

【照会要旨】
日韓租税条約第15条第2項の短期滞在者免税の適用要件である滞在期間が合計183日を超えない期間であるかどうかの判定をするに当たっては、入出国の日を共に加えて計算するのでしょうか。

【回答要旨】
短期滞在者免税における滞在期間は物理的な滞在日数の合計によるべきものと解されており、その滞在期間の合計が183日を超えるかどうかは、入出国の日のいずれも加えて判定することとなります。
なお、短期滞在者免税の適用要件である滞在期間について、OECDモデル条約第15条関係のコメンタリーパラグラフ5では、次のように説明されています。

① 滞在期間に含まれるもの
1日のうちの一部、到着日、出国日、役務提供地国での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)、役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く。)の日数、家族の病気や死亡、研修、ストライキ、ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数

② 滞在期間に含まれないもの
活動地国の外にある二地点間のトランジット、役務提供地国外で費やされた休暇、短期間の休暇(理由を問わない。)


【関係法令通達】
日韓租税条約第15条第2項、各国との租税条約
出所:国税庁:質疑応答事例
************