ミナト国際会計事務所
中小企業のための国際税務相談室
お気軽にお問合せください
03-6280-5130
企業や個人が国境を越えた取引を行った際に、日本以外の国の税金が関係してくる事があります。このように国境を越えた取引に関連して発生する日本及び外国の税金問題を総称して国際税務と呼びます。
グローバル化した時代のなかで、企業や個人の活動は国境を越えて行われていますが、税金は国家の主権ですので、国によって税金や制度が異なります。そこに国際税務の問題が発生する訳です。国際会計基準(IFRS)のように世界共通のルールがあれば良いのですが、税金はそうは行きません。
それでは国際税務は複雑・難解なのかと言うと、必ずしもそうではありません。国際課税については基本的なルールが存在します。そのため基本的なルールを理解できれば、関係する国は違えどパターンは概ね同じです。以下で国際税務を検討する際に出てくる基本的なルールをいくつかご紹介したいと思います。
ここでは話をシンプルにするため、日本に居住地を置く日本企業、個人を対象に説明します。
企業や個人が外国企業と取引をしたり、外国へ投資したりした結果、外国で所得が発生する事があります。例えば日本企業が中国で工事を受注し現地で作業を行うような場合、当該工事収入は日本ではなく中国で発生した所得と考えられます。あるいは個人がハワイに不動産を購入し賃貸収入を得た場合の収入は日本ではなくハワイで発生した所得と考えられます。そのため例え日本企業、日本人であったとしても当該国内で獲得した所得については外国で税金を支払う必要が出てきます。但し税金はその国で獲得した所得に対してのみです(所得源泉地課税と言います)。
次に、日本では企業の本社や個人の自宅があり活動の本拠地となっています(居住地国と言います)。そのため海外で収入があった場合、日本だけでなく全世界所得をベースに日本で税金を計算する必要があります。その場合、上記のとおり外国でも税金を支払い、そのうえ日本でも全世界所得をベースに税金を払うと、外国・日本で二重に税金がかかってしまいます。そのため本拠地である日本での税金計算の際に外国で支払った税金分については日本で二重に支払わないように調整を行います(二重課税の調整を言います)。
最後に、上記の基本ルールは外国がどの国であっても同じですが、一方で具体的な所得の計算方法や二重課税の調整方法は相手国によって異なります。日本は日本、外国は外国でそれぞれ勝手に税金を課してしまいますと、二国間で取引を行う企業や個人が多く税金を支払う結果となってしまったり、手続が煩雑となってしまうなど、結果的に二国間の投資や経済活動の妨げとなってしまう恐れがあります。そのため二国間での二重課税の回避や税率の低減等を盛り込んだ特別な取り決めが結ばれることがあります(租税条約と言います)。2016年8月現在、日本は97の国・地域と租税条約を締結しています。