ケーススタディー

こちらでは中小企業が頻繁に直面する国際税務に関する事例をご紹介いたします。

業種は違えど、中小企業としての悩みは同じではないかと思いますので、自社における適切な税務事務運営の参考として頂ければと思います。

なお、実際の事案については、具体的な個別状況を検討するとともに最新の税制をチェックする必要があります。そのため同じような悩みをお持ちの中小企業様で、より詳細なアドバイスをご希望の場合には、お気軽にミナト国際会計事務所までお問い合わせ下さい。

 

海外拠点を持たない中小企業のケース

事例1:為替予約に関する税務処理

相談事項:
東京で貿易業を営むA社は主に東南アジア向けに日本食材を輸出していますが、決済はドル建で行っています。昨今の急激な為替変動のため、多額の為替差損益を計上しており、為替リスクを減らし安定的な資金管理を行うため為替予約を行うことになりました。しかし為替予約は過去に行ったことがなく、どのように会計上、税務上どのような処理を行ったら良いか分かりません。

アドバイス:
為替予約はデリバティブの一種で、原則として期末に時価評価したうえで貸借対照表に計上し、時価評価差額は当期の損益として計上します。
また、今回のA社のケースでは、ドル建ての売掛債権に対する為替リスクをヘッジするために為替予約を行いますので、ドル建て売掛債権と為替予約との間に一定の相関関係があると認められる場合には、予め取引時に予約レートを基に計上してしまう簡便法も認められています。
なお、為替リスクを回避する手法としては、為替予約以外にも通貨スワップや通貨オプションといった金融商品もあり、取引実態に応じた会計処理、税務処理が規定されています。


 

事例2:輸出関連費用に関する消費税の取り扱い

相談事項:
東京で化粧品の製造販売を行うB社は世界各地の販売代理店向けに自社製品を輸出しています。輸出手続に関しては輸出許可書取得のほか、輸出申告書等の通関関連書類や、更には自社の運送状の作成や輸出先国での輸入許可取得手続に至るまで輸出手続全般について通関業者(物流会社)にサポートをしてもらっています。この場合、通関業者に支払う費用は輸出関連費用という事で全て免税としてしまって良いのでしょうか?

アドバイス:
現在B社は輸出手続全般について通関業者に業務委託を行っていますが、消費税の観点では、あくまで輸出に直接的に関係する通関業務に対してのみ免税措置を認めています。そのため本来は輸出者であるB社自身で行うべき業務を任意で通関業者に委託しているような場合には、これらの業務は課税取引として消費税の対象となります。今回のケースでは、通関手続に必要となる輸出申告手続に関する費用や通関後の保税地域内で発生した荷役費、運送費については免税、それ以外の費用については原則として消費税がかかるものと考えられます。
 

事例3:中国企業に業務委託した際の消費税の取り扱い

相談事項:
東京でソフトウェア開発を行うC社は外注費の削減を目的にプログラム作業の一部を中国にあるIT企業へ業務委託を行いました。業務委託先である中国企業には多数のプログラマーがおり、中国国内で作業を行った後、電子メールで納品が行われました。この場合外注先からの請求書には日本の消費税はかかるのでしょうか?

アドバイス:
国境を越えた役務提供取引については、日本の消費税がかかるのか、或いは中国での消費税(増値税)がかかるのかについての課税関係の確認が重要となります(日本では消費税の内外判定と呼びます)。
今回のケースでは、外注先である中国企業のプログラマーが日本に出張等は行わず、中国で作業を行ったという前提で考えれば、役務提供が行われたのは中国である(つまり日本国外である)と判断されます。そのため国外取引として日本の消費税の対象外であると考えられます。
ただし、上記の前提で記載したように、実際には外注先の中国企業のプログラマーが日本に出張して作業を行ったような場合には、国内で役務提供が行われたものとして消費税がかかる可能性もあります。
さらに、平成27年10月からインターネットを介した電子書籍・音楽・広告配信といったサービスに関しては消費税の規定が改正され、従来まで消費税の対象外であった取引が新たに日本の消費税の対象取引となりました。今回の改正の主な対象は、海外のサーバー等からのデジタルコンテンツの配信やクラウドサービスが対象となりますので、本件のようなソフトウェアの開発は対象とはなりませんが、今後も国境を超えた役務提供に対する課税関係については変更が予想されるため注意が必要です。

事例4:ベトナム人通訳の日本国内での作業報酬に対する源泉税の可否

相談事項:
神奈川県で食品加工を行うD社は、ベトナムにある現地取引先の社長を日本に招くことになりました。社長は英語を話せないこともあり、ベトナムで通訳業を営んでいる社長夫人を通訳として同行してもらうことになりました。ベトナム人社長の日本滞在中の通訳作業に関し、後日ベトナムから請求書が届きました。D社は請求書の額面通り支払いを行ったのですが問題ないでしょうか?

アドバイス:
本件については、ベトナム人通訳が日本で行った作業に対する業務報酬について、D社に日本での源泉徴収義務が発生するか否かという点がポイントとなります。ベトナム人通訳は日本の非居住者ではありますが、通訳という人的役務提供を日本で行い、報酬を日本企業から得ていることになります。この場合、結論から申し上げますと、D社は報酬に対して源泉徴収義務が発生するものと考えられます。仮にD社の社長がベトナム出張の際に頼んだ通訳費用の場合には日本での源泉徴収義務はないものと考えられます。このように通訳業務報酬については日本での源泉徴収義務が出てくるケースがありますので注意が必要です。同様に翻訳業務に関しても、国外の翻訳家に作業を依頼した場合であっても、日本での源泉徴収の対象となる場合がありますので注意が必要です。なお、一定の要件のもと租税条約の適用を受けることで源泉税率の低減を受けることが可能です。

事例5:中国への長期出張に伴うPE課税の取り扱い

相談事項:
千葉県で建設事業を営むE社は、中国で工場施設の補修工事を受注し現地にSV技術者を出張ベースで派遣しました。工事期間自体は9か月ほどですが、実際に自社の社員が現地で作業を行う期間は5か月ほどであるため、日本人社員の中国滞在期間は6か月未満ですので、中国での源泉所得課税(PE課税)はなく、日本でのみ申告納税を行えば良いと考えていますが問題ないでしょうか?

アドバイス:
PEに関する基準は、各国との租税条約に具体的な規定があります。一般的な租税条約のルールでは1年のうち6か月を超えない範囲であれば、出張先国での事業所得に対する源泉所得課税は発生しない(PEを有しない)のですが、中国との租税条約においては別途規定があります。具体的には、今回のような建設工事監督やコンサルティング業務を行うような場合には、工事期間が1年のうち6か月を超える場合には中国での源泉所得課税が発生する(PEを有する)と規定されています。
そのため、今回のケースではSV技術者の滞在期間は5か月ですが、工事期間が9か月であるため中国においてE社のPEがあると認定され、補修工事で得た所得に対して中国で課税を受けることになるものと考えられます。

海外拠点を持つ中小企業のケース

事例6:在外支店の合算処理

相談事項:
東京で貿易業を営むF社はロシアに支店を有しています。国外支店の場合には、支店とは別に日本の本店側でも支店の貸借対照表、損益計算書を合算したうえで、日本で全世界所得を申告する必要があるのですが、具体的にどのように円換算及び合算を行えばよいのでしょうか?

アドバイス:
先ず、換算処理ですが、外貨で記載されている在外支店の決算書(貸借対照表、損益計算書)については原則として本店(日本)と同じルール(外貨建取引等会計処理基準)に基づき円貨換算を行います。つまり国内支店と同じ会計ルールを適用するということです。但し、実際にはロシアで日本の会計基準と同じ処理を行うことは難しいため、税務上は簡便的に全て期末日レートで換算することを特例として認めています。
次に、本支店の合算処理ですが、上記の為替換算や本支店勘定により貸借対照表上の利益(貸借差額)と損益計算書上の利益との間に差異が発生することになります。そのため通常は以下の手順で合算処理を行います:
 ① 貸借対照表の各残高科目を換算(取得日レート、決算日レート)
 ② 本店側で認識している支店勘定残高(円建)をそのまま支店での本店勘定へ転記
 ③ 貸借対照表の差額を当期純損益として計上
 ④ 損益計算書の換算差額(上記④の純損益と損益項目の差額)を為替差損益とする

 

事例7:インド駐在員事務所のPEリスク

相談事項:
大阪で物流業を行うG社はインドに駐在員事務所を持ち、現地市場動向の調査や現地代理店とのコーディネーション業務を行っています。先日現地の日系他社が税務調査を受け、駐在員事務所にも関わらず従業員が多いとの理由から営業活動を行っているとしてPE認定を受け、インド国内源泉所得に対して課税されたと聞きました。このような事態は本当に起こるのでしょうか?

アドバイス:
インドに限らず新興国においては、現地での税務執行が税務担当官の個人的裁量に左右されるケースや事実上租税条約よりも国内法の規定が優先適用されるケースが散見されます。本件においても、本来であれば駐在員事務所の活動内容が租税条約に定める準備的補助的活動のみであればPE認定されることはありませんが、実際の税務執行では異なる判断が行われている可能性があります。
アジアをはじめ新興国に進出する中小企業にとっては、海外の税務実務を気軽に相談できる税務顧問を持つことが重要となります。ミナト国際会計事務所では、インドをはじめ多くの新興国の現地優良事務所とのネットワークを持っていますので、今回のような事案が発生した際には迅速に現地専門家と連携したうえで、G社の現在の活動内容のチェックや対当局向けの対応策につきアドバイスをご提供します。
 

事例8:シンガポール子会社に対する寄付金課税

相談事項:
埼玉県で外食業を営むH社はシンガポールに現地法人を設立しレストランを出店しました。
海外での出店が初めてであったこともあり、店舗立ち上げにあたっては立地選定、内装デザイン、開店準備に至るまで殆どの作業をH社本社から専門スタッフが出張し対応を行いました。更にシンガポール人スタッフに日本の店舗を視察してもらい業務運営に関しての簡単な研修及びトレーニングを行いました。このような一連の立ち上げ支援に関し、H社ではシンガポール法人の業績が軌道に乗るか不安であることから本社側で費用負担を行う予定です。このような処理は問題ないでしょうか?

アドバイス:
H社にとっては初めての海外進出でもあり、是が非でも出店を成功させるという社長の強い意気込みを感じることができます。一方で現地法人の場合には(支店や駐在員事務所と異なり)税務上は日本のH社とは全く異なる法人格であるという点に注意は必要です。
そのため、もし仮にシンガポール法人が子会社ではなく第三者の法人であった場合、今回のように全てH社の自腹で処理するでしょうか?答えは否かと思います。
今回のケースでは自社の社員による各種支援という役務提供がメインとなっていますので、実際の時価(販売価格)の算定は容易ではありません。そのため例えば少なくとも実費見合程度の日当や時給で実際にサポートに対する報酬額を計算し、シンガポール法人に負担をしてもらうことがH社における税務対策上は必要になってくるものと考えられます。このような処理を行わない場合には、海外子会社が本来負担すべき費用を本社が負担しているとして、海外子会社への寄付金として認定される可能性があります。

事例9:中国子会社への親子ローンに関する源泉税及び外国税額控除

相談事項:
静岡県で製造業を営むI社は、中国の製造子会社に貸付を行っています(なお中国国内にPEはありません)。今回初めて貸付利息の送金を受けたのですが、利息計算書に記載された利息額よりも少ない金額しか入金がされていませんでした。そのため現地に確認したところ、中国で利息に対する源泉所得税(10%)が控除されているとのことでした。この処理は本当に正しいのでしょうか?また中国で控除された源泉税については回収できるのでしょうか?

アドバイス:
海外の子会社への貸付により生じた利息は税務上は投資所得とよばれます。国をまたぐ貸付については租税条約により投資所得の帰属先等が規定されています。日本と中国の租税条約では原則として、貸付元(I社)の居住地国(つまり日本)で課税される旨及び所得源泉地国(中国)で課税される源泉所得税率(10%)が規定されています。そのため、今回中国から送金時に10%の源泉所得税が控除されている処理自体は問題ないものと思われます。
次に、I社の日本での確定申告に際しては受取利息については日本でも益金として課税所得に含まれますので、中国での源泉所得税と合わせ二重課税が生じることになってしまいます。そのため、二重課税を回避するため、I社での確定申告の際に一定の条件のもと、外国税額控除とよばれる税額控除を適用することが可能です。これにより日本では全世界所得をベースに計算した税金額から外国で既に支払った税額を控除し差額分のみ日本で納税を行うことになります。

事例10:個人に対するタックスヘイブン税制の適用

相談事項:
新潟県で貿易業を営むJ氏は、日本で複数の法人のオーナーであるとともに、香港にも会社を有しています。香港の会社は常駐者はおらず、経理業務や秘書業務は外注先に委託しており、重要な意思決定はJ氏が日本で行っている状況です。このような状況で、J氏としては日本でのタックスヘイブン税制の対象になるのではないかと考えている一方、タックスヘイブン税制は企業に対してのみ適用されるのではないかと思っています。そのため自分或いは日本で所有する各法人がどのような対応をしたら良いかわからない状況です。

アドバイス:
タックスヘイブン税制は企業のみではなく個人に対しても適用されます。
そのためタックスヘイブン税制で規定される所定の要件を満たす場合には、J氏は確定申告の際に香港法人で生じた課税所得を合算したうえで自らの納税額を計算する必要があります。
また、仮にJ氏が実質的に所有する日本の会社を経由して香港法人を所有していた場合には、日本の会社の確定申告において香港法人の所得を合算処理することになります。
タックスヘイブン税制の適用可否については、詳細なルールが規定されており、詳細は割愛しますが、簡単に言えば、①外国子会社の所在国が低課税国か否か、②外国子会社に実態がなく実質的に親会社の従属関係にあるか、という2つの基準を満たした場合、外国子会社の所得は本来日本の親会社で計上されるべきものであるとして日本で合算課税を行う税制です。
昨今、日本の中小中堅企業でも、香港やシンガポールに統括会社を設立し、日本から機能移管を行う会社も出てきており、その点からもタックスヘイブン税制への注意は必要です。

 

事例11:中小企業に対する移転価格文書化の対応の要否

相談事項:
このたび平成28年度税制改正で新たな移転価格文書化制度が導入されると聞きました。この文書化は中小企業でも作成が必要なのでしょうか?

アドバイス:
平成28年度改正で移転価格文書化についてBEPS行動計画に従い3種類の移転価格文書の作成が義務付けられました(国別報告書、マスターファイル、ローカルファイル)。但し、これらの文書については、それぞれ免除基準が設けられており、国外関連当事者との取引額が小さい中小企業については作成が免除されます。免除基準はそれぞれ以下のとおりです:
 ① 国別報告書:連結総収入金額1,000億円未満
 ② マスターファイル:連結総収入金額1,000億円未満
 ③ ローカルファイル:国外関連者と取引金額が50億円未満、かつ無形資産取引が3億円未満
上記を見てわかるとおり、実質的には中小企業にとっては移転価格文書化義務は無いと考えてよいのではないかと考えられます。
しかし、自社内における経営管理の一環として国外関連者との取引関係の把握やリスク・機能の明確化といった作業は依然として必要になってくるものと思われます。その点からも上記のマスターファイル(グループの資本関係、事業内容、無形資産の状況、グループ全体の財務状況等)については自社内で可能な範囲で作成されておくことが望まれます。また中小企業については国外関連者への寄付金課税のリスクは依然として高い状況にありますので、無償や廉価での商品売買や役務提供については、移転価格税制とは関係なく注意が必要です。

 

海外駐在員に関連する相談事例

事例12:日本の役員がインドネシア子会社へ赴任したケース

相談事項:
大阪で製造業を行うK社は、このたび本社役員が1年以上の予定でインドネシア子会社へ駐在することになりました。単身赴任することもあり、インドネシア赴任後も依然として日本本社から役員報酬を支払う予定です。また取締役会にはスカイプで参加をしてもらう計画です。
以上のような状況ですが、赴任後に日本で支払う役員報酬については、他の社員の家族手当と同様、源泉所得税はかからないとの理解で問題ないでしょうか?

アドバイス:
駐在員の個人所得税に関しては、一般社員と役員とでは異なる規定がなされています。
今回のケースでは、役員の方はインドネシアに赴任後も引き続き本社の取締役会に参加する等本社役員としての業務を継続されますので、日本での支払も役員報酬であると推測されます。
日本で支払われる手当が実質的に役員報酬である場合には、海外赴任後も役員報酬に対しては日本で課税対象となります。そのためK社では役員報酬に対する源泉徴収義務が生じます。
一方、日本払い分が役員報酬に該当しないと考えられる場合(例:インドネシア赴任後は日本の役員としての業務は行っておらず専らインドネシア子会社の経営に専念しているような場合)には、K社の源泉徴収義務はないものと考えられます。本件は判定が難しいこともあり、税務調査時に明確に説明できる資料等を準備することが肝要です。
 

事例13:海外駐在期間中に日本のマンションを賃貸するケース

相談事項:
大手商社に勤務するL氏はこのたび英国へ赴任することになりました。赴任先が英国ということもあり家族も含め駐在を予定しており、その結果、日本で購入したマンションを駐在期間中は賃貸に出すことを計画しています。この場合、英国駐在中に日本で発生する賃貸収入については、どのように税金を払えば良いのでしょうか?

アドバイス:
先ず、日本で賃貸するマンションの賃料収入は不動産所得として日本で税金を納める必要があります。L氏は日本では非居住者となりますので、賃貸収入に対する税率は2016年現在20.42%となります。賃貸先が法人(リロケーション会社等)の場合には、法人が源泉徴収を行う義務があります。一方、賃貸先が個人や親族の場合には源泉徴収義務はありません。更に
L氏は年度末に日本で不動産所得に関する確定申告を行う必要があります。
次に、L氏は英国の居住者となりますので、英国において全世界所得について申告を行う必要があります。そのため英国での確定申告にあたり、日本での不動産所得を申告するとともに、二重課税の排除手続(外国税額控除他)を併せて行うことになります。
また、補足ですがL氏が日本で住宅ローン減税の適用を受けていた場合には、英国赴任期間中は住宅ローン減税の適用を受けることができません。
 

事例14:海外赴任に伴うNISA等の継続の可否

相談事項:
大手通信会社に勤務するM氏は会社より辞令がありマレーシアに赴任することになりました。M氏は金融資産の一部を税制優遇を受けられるNISAで運用しています。M氏はマレーシア赴任後もインターネットを通じNISAでの株式運用を続けたいと思っていますが可能でしょうか?

アドバイス:
正確には契約先の証券会社に確認をしていただく必要がありますが、NISAはあくまで税務上の日本居住者に対して認められる制度と考えられますので、M氏がマレーシアへ赴任し、日本の非居住者となった時点で残念ながらNISAの利用はできなくなるものと考えられます。同様に最近人気のふるさと納税についても非居住者となることで、そもそも控除する日本での税額がなくなりますので適用は難しくなるものと考えられます。

事例15:外国所得の円換算の方法

相談事項:
外資企業に勤務するN氏は親会社から付与されたストックオプションを行使した結果、日本で確定申告をすることになりました。ストックオプションの行使に伴う所得はドル建てで計上されていますが、確定申告にあたり円換算をするにあたり、どのようにしたら良いでしょうか?

アドバイス:
今回のケースでは支払期日が明確に決められているわけではありませんので、原則として実際に支払われた日の電信買相場(TTB)で換算します。

 

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