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2017年9月

2017年9月11日

13. 外国人学生のアルバイト代に対する個人所得税

昨今、来日外国人観光客が大幅に増加しています。私の生活圏である銀座や築地でも街ゆく人々は日本人よりも外国人の方が多いのではと感じる事が多くなりました。

それと関係するかは不明ですが、先日顧問先から外国人留学生のアルバイト代についての相談がありました。語学研修のため日本で学ぶアジアからの学生さんでしたが、租税条約による免税規定が受けられるのか、という点がポイントとなりました。

調べるまで知りませんでしたが、学生さんの就学先が専門学校なのか大学(学校法人)なのかによって免税規定を受けられるか否かが異なるようです。国税庁のサイトに参考例がありましたのでご紹介したいと思います。

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【照会要旨】

内国法人A社は、日本語学校に在学している外国人就学生をアルバイトとして雇用することになりました。

多くの租税条約では、学生や事業修習者について所得税の免税条項があるようですが、A社が雇用する外国人就学生も同様と考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

日本語学校などの専修学校又は各種学校に在学する就学生については、学生、事業修習者又は事業習得者の免税条項の適用はありません。

「学生」、「事業修習者」及び「事業習得者」の範囲については、国内法の規定により解釈することになりますが、一般的には次のようになります。

 学生……学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生

 事業修習者……企業内の見習研修者や日本の職業訓練所等において訓練、研修を受ける者

 事業習得者……企業の使用人として又は契約に基づき、当該企業以外の者から高度な職業上の経験等を習得する者

したがって、日本語学校などの各種学校の就学生は、そのことのみをもって免税条項の適用はなく、これらの者に対するアルバイト給与については、居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うこととなります。

 

【関係法令通達】

租税条約等実施特例省令第8条、各国との租税条約

 

出所:国税庁 質疑応答事例