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2017年5月

2017年5月15日

9.    税務一般 海外での取引で利用するTax Number

平成28年よりマイナンバー制度がスタートし、法人にも新たに自社のマイナンバーが付されました。

ところで、海外と取引を行う場合、取引先や取引先の相手国の税務当局からTax NumberやTax IDの提示を求められるケースがあります。従来までTax Numberは、税務申告書に記載された整理番号を利用するようなケースが多かったですが、今回新たに付与されたマイナンバーはTax NumberやTax IDとして利用できるのでしょうか。

この点について国税庁より参考となるQ&Aが出されていましたのでご紹介したいと思います。

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Q : 海外での取引において、Tax Numberを求められました。法人番号はTax Numberとして使用できますか。

A: 法人番号は、特定の法人その他の団体を識別するための番号として、国税庁が1法人に対して1番号を指定する13桁の番号です。この番号は、社会保障、税、災害対策分野での行政手続に利用されています。

日本以外の国でも、Tax NumberやTax IDという名称の番号が用いられていますが、国によって利用範囲や目的が異なるなど、それぞれ制度が異なります。そのため、法人番号がTax Numberであるとは一律にお答えできません。

海外での取引において、相手方がどのような内容のものを求めているかを確認してください。

例えば、Tax Numberが一般的に税関係の手続で利用される番号のことだとすれば、法人番号も、特定の法人その他の団体を識別するための番号として税関係の書類に記載する番号であることから、Tax Numberとして法人番号を利用していただくことは可能と考えられます。


出所:国税庁法人番号公表サイトFAQ